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高圧ガス保安法
Ⅱ.高圧ガスの製造について

1.高圧ガスの製造とは…?
 ガス(又は、液化ガス)を圧縮、液化その他の方法により高圧ガスの状態にすることで、次のいずれかに該当するものを言います。

① 圧力を変化させる行為。
・高圧ガスでないガスを高圧ガスにする。
・高圧ガスをさらに圧力上昇させる。
・高圧ガスを圧力の低い高圧ガスにする。
② 状態を変化させる。
・気体を高圧ガスである液化ガスにする。
・液化ガス(高圧ガスでないものを含む)を気化させて高圧ガスにする。
③ その他
・容器への充填行為。
・液面加圧行為(超低温貯槽=CE、LGCが該当する。)。


2.第一種製造者と第二種製造者との分別
  申請の種類 処 理 容 積

高圧ガスの種類

第一種製造許可
(第一種製造者)
第二種製造届
(第二種製造者)
第一種ガスのみの場合 300m3 /日以上 300m3 /日未満
第一種ガス以外の場合 100m3 /日以上 100m3 /日未満
第一種ガス・その他ガスが混在の場合
上記処理量未満の場合であって、第一種ガス・その他ガスが混在している場合の第一種製造者になるかどうかの計算式。

T=100+2/3・S < X


Xの数値が大きい場合は第一種製造者となる。

X: 処理容積の合計(m3
T: 令第三条表第二項下欄の経済産業省令で定める数値(m3)。
S: 当該事業所における、令第三条第一項で規定する、第一種ガスに係る圧縮・液化その他の方法で処理できることが出来るガスの容積(m3)であって、0m3を超え300m3未満のもの。
[算定例]
処理量が、酸素50m3、窒素180m3の事業所の場合。
ア) 処理容積の合計は、
X=50(酸素)+180(窒素)=230m3
イ) 第一種製造者の適用を受けるか否かの計算方法は、窒素が第一種ガスに該当するため、
T=100+2/3×180=220m3
ウ) 結果
T < Xであることから、当該事業所は第一種製造者となる。

*TよりX(処理容積の合計)の方が大きい場合は、第一種製造者である。
 第一種製造者と第二種製造者との分別は、上表の処理容積により判断します。第一種ガスのみ使用する場合、第一種ガス以外のガスのみ使用する場合、第一種ガスとその他ガス両方とも使用する場合とがあります。


3.処理容積の計算方法
1)コールド・エバポレータ(CE)の場合
 専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された蒸発器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいう。

① 気化ガスを取り出す場合
(1) 送ガス蒸発器の常用の圧力が1MPa以上のもの
          Q11=W11/(22,4/M×ρ×1,000)×(10P11+1)×24+(W11×24)
(2) 送ガス蒸発器の常用の圧力が1MPa未満のもの
          Q11=W11/(22.4/M×ρ×1,000)×(10P11+1)×24

Q11 コールド・エバポレータの処理能力の数値 ?/日
W11 送ガス蒸発器の公称能力の数値 ?/H
M 分子量の数値  
ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。) ㎏/?
P11 送ガス蒸発器の常用の圧力の数値 MPa

② 液化ガスを取り出す場合
          Q11=(10p11+1)×0.9V11
Q11 コールド・エバポレータの処理能力の数値 ?/日
p11 加圧蒸発器の常用の圧力の数値 MPa
V11 貯槽の内容積の数値 ?

2)加圧蒸発器付低温槽(LGC)の場合
①気化ガスを取り出す場合
          Q13=W13/(22.4/M×ρ×1,000)×(10P13+1)×24
②液化ガスを取り出す場合
          Q13=q13×(10P13+1)×24
Q13 加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値 ?/日
W13 高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値 ?/H
M 分子量の数値  
ρ 液密度(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。) ㎏/?
P13 加圧蒸発器付貯槽の最高圧縮圧力の数値 MPa
q13 高圧ガスの最大充填量の数値 ?/H

*  LGCの場合は、各都道府県の行政指導があるので各都道府県担当部署と相談した方が良い。

3)処理設備である減圧弁の場合

           Q15=0

Q15 処理設備である減圧弁の処理能力の数値 ?/H

4)減圧設備

           Q16=q16

Q16 減圧設備の処理能力 ?/日
q16 当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値 ?/日


4.保安責任者の選任
 下記の設備に関する、第一種製造者、第二種製造者は、次の各号の一に該当する者を、保安責任者として選任しなければならない。
設備  一.移動式製造設備により、六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄、若しくは液化フルオロカーボンを製造する者。
一.気化器若しくは減圧弁により、ヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者。
次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの。
保安責任者 イ)六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アル
 ゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六
 フッ化硫黄又は 液化フルオロカーボンの製造又は
 販売に関し六月以上の経験を有する者
ロ)学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は
 従前の規定による大学若しくは専門学校において
 学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者
ハ)・学校教育法による高等学校若しくは従前の規定に
  よる工業学校において工業に関する課程を修めて
  卒業した者

  ・又は、協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する
  講習の課程を修了した者であって、特定高圧ガスの
  製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者。
 となっていますが、高圧ガス保安法上は上記イ)からハ)に定められている者であれば責任者の資格に該当しますが、都道府県によっては有資格者(丙種化学特別講習或いは特定高圧ガス終了証)を指定するケースがありますので、所在地の都道府県担当部署と相談する必要があります。



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