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技術情報
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1.第一種貯蔵所と第二種貯蔵所の分別
第一種貯蔵所と第二種貯蔵所の分別は、下表の貯蔵容量により分別されています。貯蔵についても製造と同じく、第一種ガスのみ貯蔵する場合、第一種ガス以外のガスのみを貯蔵する場合、第一種ガスとその他ガスの両方を貯蔵する場合があります。
| 貯蔵所
ガスの種類
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貯 蔵 量 |
第一種貯蔵許可
(第一種貯蔵所) |
第二種貯蔵届
(第二種貯蔵所) |
| 第一種ガスのみの場合 |
3,000m3以上 |
300m3~3,000m3 |
| 第一種ガス以外の場合 |
1,000m3以上 |
300m3~1,000m3 |
第一種ガス・その他ガスが混在の場合
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上記貯蔵量未満の場合であって、第一種ガス・その他ガスが混在している場合の第一種貯蔵所になるかどうかの計算式。
N=1,000+(2 / 3・M)< Y
Yの数値が大きい場合は第一種貯蔵所となる。
| N: |
令第五条表第三項右欄の経済産業省令で定める数値(?) |
| M: |
当該貯蔵所における、令第五条表第一項の第一種ガスに係る、貯蔵設備に貯蔵することができるガスの容積(?)であって、0?を超え3,000未満であるもの。 |
| Y: |
貯蔵量の合計(?) |
但し、Nの方が大きい場合でも、300?以上であれば第二種貯蔵所となる。
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[算定例]
貯蔵量が酸素400?・炭酸ガス9,000㎏を貯蔵する貯蔵所の場合
| ア) |
貯蔵量の合計は、
Y=400(酸素)+{1/10×9,000(炭酸ガス)}=1,300? |
| イ) |
第一種貯蔵所の適用を受けるか否か算定方法は、炭酸ガスが第一種ガスに該当するため、
N=1,000+(2/3×1/10×9,000)=1,600? |
| ウ) |
結果
N > Yであることから、第一種貯蔵所に該当しないが、第二種貯蔵所に該当する。
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| 貯蔵する高圧ガスが液化ガスである場合、
液化ガス10㎏をもって容積1?とみなす(法第十六条第3項)。 10㎏=1?
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2.貯蔵量の計算方法
貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であって、
・ 圧縮ガスの貯蔵設備にあっては、次のイの算式により、
・ 液化ガスの貯蔵設備にあっては、次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には、次のハの算式)により得られたもの。
イ.圧縮ガスの貯蔵設備
Q=(10P+1)V1
| Q |
貯蔵設備の貯蔵能力の数値 |
? |
| P |
貯蔵設備の温度三十五度(アセチレンガスにあっては、温度十五度)における最高充填圧力の数値 |
MPa |
| V1 |
貯蔵設備の内容積の数値 |
? |
ロ.液化ガスの貯蔵設備
W=C1wV2
| W |
貯蔵設備の貯蔵能力の数値 |
㎏ |
| C1 |
0.9(低温貯槽にあっては、その内容積に対する液化ガスの貯槽が可能な部分の容積の比の値) |
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| w |
貯槽の常用の温度における液化ガスの比重の数値
(O2=1.14 , N2=0.808 , Ar=1.40 , CO2=1.031) |
㎏/? |
| V2 |
貯蔵設備の内容積の数値 |
? |
ハ.貯蔵設備が容器
W=V2/C2
| W |
貯蔵設備の貯蔵能力の数値 |
㎏ |
| V2 |
貯蔵設備の内容積の数値 |
? |
| C2 |
容器保安規則第二十二条に規定する数値 |
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