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技術情報
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| 高圧ガス保安法 |
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| Ⅴ.可搬式CE(LGC)の取扱について(愛知県版) |
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可搬式CEとは、一般に超低温容器と言われている。LGC(エルフ)等が該当する。可搬式CEについての法規制は、都道府県により見解が違うので都道府県の担当部署へ確認が必要です。下記内容については愛知県の見解ですので他都道府県で通用するかは疑問です。
| Ⅰ. |
次の可搬式CEについては、高圧ガスの製造を行う者(使用者=ガスを使用する者)に対して移動式製造設備としての許可手続き等を取るよう指導するものとする。 |
| 1) |
液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素以外のガスに使用する可搬式CE。
*液化酸素、液化アルゴン、液化窒素の可搬式CE(LGC,500L未満)は、安全弁の設定が1.76MPaとなっているが、加圧調整弁の設定が0.8MPaであり、1MPa以上で使用できないので、製造の申請は必要なく、量によって貯蔵の申請が必要となる場合がある。(この規定は愛知県の行政指導であり、他都道府県では他都道府県の指導があります。)
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| 2) |
液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素に使用する500Lを超える可搬式CE。 |
| Ⅱ. |
許可手続き等の種類としては、次の1)及び2)のとおり第一種製造者としての許可又は第二種製造者としての届出である。これらの場合、可搬式CEの交換に係る変更の許可手続き等については、同一型式(ガス名、容器の内容積、蒸発率、容器の最高使用圧力、液面加圧用の気化器の処理能力及び送ガス側の出口圧力が同一のもの)の可搬式CEであって、当該設備の所有者による定期的な自主点検が実施され、かつ、その点検簿が添付されている場合には不要として取り扱っても差し支えないものとする。 |
| 1) |
処理量が合算して100? /日(第一種ガスは300?/日)以上となる場合は第一種製造者としての許可申請が必要です。
(使用圧力が1MPa以上の場合には、可搬式CE 1台でも処理量が100? /日(第一種ガスは300?/日)以上になる場合がある。)
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| 2) |
処理量が合算して100? /日(第一種ガスは300?/日)未満となる場合は第二種製造者としての届出が必要です。 |
* 液化炭酸ガスLGCは、加圧ラインがないので処理量の計算式は次の通り、
Q(処理量?/日) = W(蒸発器能力?/H) × 24(時間=1日)
なお、上記指導の対象外のものであっても、送ガス蒸発器の出口圧力が1MPa以上のものについては、液面加圧(1MPa以下も含む。)も含め、製造に係る許可手続き等が従来から必要とされているので念のため。
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