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高圧ガス保安法
Ⅵ.高圧ガスの「製造、貯蔵、特定高圧ガスの消費」の関係

 高圧ガスを取扱う場合、供給方法や規模によっては高圧ガス保安法による届けや許可等を都道府県知事宛に提出しなければならない。又、高圧ガスを消費するのは、高圧ガス保安法では製造行為となり、製造処理量(高圧ガス保安法上で決められた処理量計算になります)や貯蔵能力などを考慮しなければならない。下図に「高圧ガスの製造、貯蔵、特定高圧ガスの消費」について関係図を示しました。


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