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株式会社新東SDGsの取組み

産業機器・FA事業部

高圧ガス容器の運搬規定

高圧ガス容器を移動する際は、高圧ガス保安法に従って移動する必要があります。
毎年1回、危険物運搬車両の取り締まりも行われます。その際、法律で定められているものが携帯されていなかったり、適切な積載方法がとられていないと、違反の対象となります。

高圧ガス容器の運搬規定

★高圧ガスを積載して公道を移動するときには
 高圧ガスの警戒表示が必要です ※
 酸素・可燃性・毒性ガスは消火器・防災資機材・イエローカードも必要です ※

※高圧が保安法により最高30万円の罰金が課されます
(高圧ガス保安法第83条第2号 同法第23条第2項に対する違反)

    高圧ガスを車輌で移動する際に必要なもの

    1. 車輌の前後の見えやすい位置に、[高圧ガス]の警戒表示を表示すること
    2. 消火器(酸素、可燃性、毒性ガス)
      圧縮ガス15m3 以下 B- 3 以上 × 1個以上
      100m3 ≧ 圧縮ガス > 15m3 B-10 以上 × 1個以上
      圧縮ガス100m3を超える B-10 以上 × 2個以上
      液化ガス150kg以下 B- 3 以上 × 1個以上
      1000kg≧液化ガス>150kg B-10 以上 × 1個以上
      液化ガス1000kgを超える B-10 以上 × 2個以上
    3. 防災工具(酸素、可燃性、毒性ガス)
    4. イエローカード(高圧ガス移動時の緊急連絡カード)
      ※ 緊急連絡先等を記入して携帯ください。

    高圧ガスを車輌で移動する際に必要な措置

    1. 容器の落下防止、及び荷台で転がったりしないよう、ロープ等で固定すること。
    2. 調整器を付けたまま移動しない。(転倒時にバルブが破損してガスが漏えいする恐れがあるため)
    3. 液化ガスは縦積みすること。
      ※ LPガスは必ず縦積みです。
      ※ アセチレン容器が珪酸カルシウムの多孔質物の容器の場合は、横積みでも可。
    4. 酸素とアセチレンを混載する場合、バルブが互いに向き合わないよう上下逆にして積載するとよい。
      または、容器の間に不燃性・難燃性ガスを入れて積載するとよい。

    高圧ガス保安法より関係条文を引用

    法) 第八十二条次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
    一第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項①、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 ~以下略~

    法) 第八十三条次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
    ~中略~
    二第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条②、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した者 ~以下略~

    ①法)第十五条高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準③に従ってしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従って貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。 ~以下略~
    ②法)第二十三条高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
    2 車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準④に従ってしなければならない。
    3 導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従って導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。

    ~以下、一般高圧ガス保安規則より~
    ③(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
    一般則第十八条法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
    ~中略~
    ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項の届出を行ったところに従って貯蔵するときは、この限りでない。
    ヘ 一般複合容器等であって当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第二条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあっては、同規則第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。

    ④(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
    一般則第五十条前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
    一充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあっては、この限りでない。

    イ 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充てん容器等
    ロ 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充てん容器等
    ハタイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充てん容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充てんしたものに限る。)  ~中略~
    八 可燃性ガス又は酸素の充てん容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあっては、この限りでない。 ~中略~
    十三前条第一項第二十一号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該容器を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。~以下略~
    (参考:前条第一項第二十一号可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。

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