ようこそ株式会社新東のホームページへ

株式会社新東SDGsの取組み

医療機器事業部

医療用酸素の販売について

医療用酸素の販売について

医療用酸素は、卸売販売業にかかわる法律の中で販売先が指定されています

医療用酸素の販売先

  1. 医薬品の製造販売業者、製造業者、販売業者
  2. 薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設
  3. その他薬事法施行規則で定める者

なお、以下は病院、診療所に含まれるとして販売可能である

  • ※ 1、2、3は法令上、医務室等を診療所とする施設
  1. 肢体不自由児通園施設
  2. 特別養護老人ホーム
  3. 指定介護老人福祉施設
  4. 介護老人保健施設
  5. 指定介護療養型医療施設

医療搬送事業者は「その他薬事法施行規則で定める者」に関する条件を満たしていれば
販売は可能となります

考え方については以下を参考にして下さい。

厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡
(平成24年3月16日、平成23年3月31日)

卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について

卸売販売業者が医薬品を販売等する場合において、例えば別紙の(事例1)から(事例40)に示す場合については、施行規則第138条及び施行通知第3のIの4の(1)の規定に照らし、その相手方として認められる事例であること。

ただし、具体的には、個別事例ごとに判断すべきものであること。

また、卸売販売業者は、薬局開設者、病院等の医薬品に関する専門家がいるところに販売する業態であることを鑑み、卸売販売業者が医薬品を事業者等に販売等する場合には、一般に、当該事業者等の業務上必要な医薬品であって、当該事業者等及び当該事業者等に所属する当該医薬品の使用者が当該医薬品を取り扱うために必要十分な知識経験を有する場合、又は、業務上大量に使用する必要が認められる等で薬局からの購入が困難であるなど、卸売販売業者からの販売等に相応の正当性が認められる場合に限られること。

  • (事例1)~(事例25)略
  • (事例26) スキューバダイビング業者、プール営業を行う事業者等に対し、人命救助に使用するための医療用酸素を販売する場合・・・施行通知の⑮エ
  • (事例27)~(事例39)略
  • (事例40) 医療従事者(医師又は看護師)が患者等搬送用自動車に同乗できる体制を整備している患者等搬送業者に対し、搬送中の医療行為に必要な医療用酸素を販売する場合・・・施行通知の⑮コ

(事例40)の医療従事者が同乗できる体制を整備している患者等搬送事業者の考え方

一般社団法人全国福祉輸送サービス協会(平成24年9月6日)

患者等搬送事業(民間救急事業)用自動車に医療従事者(医師・看護師)が同乗する場合については、通常の患者等搬送事業(民間救急事業)より高度な輸送を実施するものととらえ、これを「医療搬送事業者」として特定することとし、当協会がその特定のための認定事業をおこなうこととしました。

その認定に当たっては、

  1. 当該消防署から患者等搬送事業者(民間救急事業者)の認定を受けていること
  2. 医療従事者(医師又は看護師)が患者等搬送用自動車に同乗できる体制を整備している患者等搬送事業者(民間救急事業者)であること
  3. 当協会が認定条件とする一定の機器(AED等)を備えていること

等を条件とし、この9月より実施することとしました。

また、認定した事業者には「医療搬送事業者認定証」を交付すると共に携帯用(カード型)の「認定証」をも交付し、また認定車両には、ステッカーを貼付することにしております。

医療搬送事業者認定証(見本)

医療搬送事業者認定証(見本)
  • ※ 上記の認定を受けていない、介護タクシー業者には医療用酸素の販売はできません。
  • ※ 美容目的で医療用酸素を使用するため、以前には販売していた方にも販売はできなくなっています。

お問い合わせ

関連機関への問い合わせ先

  • 愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課 TEL:052-954-6303(薬事グループ)                            その他県外の方は、各都道府県の該当する課へお問い合わせください。
  • 社)日本産業・医療ガス協会(JIMGA) TEL:03-5425-1188(医療ガス部門)

PAGE TOP